災害義援金情報 Disaster relief fund

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北海道共同募金会で
受付中の義援金

共同募金会は、災害時においても寄付と助成が循環する
サイクルを具現化し、寄付者の想いと被災地を
結びつけるかけはしとなっていく必要があると考えています。

赤い羽根共同募金のボランティアや公的機関などを名乗り、災害義援金を要求する詐欺行為と疑われる事例の情報が寄せられております。
ご協力の際は、募っている団体等の実体や活動状況をよく確認されるようお願いいたします。

  • 2025.10.07

    令和7年台風第15号災害静岡県義援金について

    令和7年9月5日の台風第15号により、竜巻・突風、浸水など多大な被害が発生し、静岡県内の10市町に災害救助法が適用されました。
    静岡県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
    この度の災害により、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。


    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 「令和7年台風第15号災害静岡県義援金」
    募集期間 令和7年9月9日(火)~令和7年12月8日(月)
    義援金受入口座
    【金融機関】 ゆうちょ銀行(郵便振替)
    【口座番号】 00920-6-335963
    【口座名義】 静岡県共同募金会台風第15号災害義援金
    ※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口における払込手数料および「ゆうちょ通帳アプリ」からの払込手数料は無料
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人静岡県共同募金会発行の「令和7年台風第15号災害静岡県義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「令和7年台風第15号災害静岡県義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている静岡県共同募金会に送金し、送金された義援金については義援金配分委員会において配分基準等が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。なお、救援物資・物品の受付は行いません。

  • 2025.10.07

    令和7年台風第12号災害義援金(鹿児島県)について

    令和7年台風第12号により、多大な被害が発生し、南さつま市に災害救助法が適用されました。
    鹿児島県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
    この度の災害により、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 「令和7年台風第12号災害義援金(鹿児島県)」
    募集期間 令和7年9月9日(火)~令和7年12月26日(金)
    義援金受入口座
    【金融機関】 ゆうちょ銀行(郵便振替)
    【口座番号】 00940-5-326681
    【口座名義】 鹿児島県共募令和7年台風第12号災害義援金
    ※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口における通常払込手数料は免除(ATMを除く)
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人鹿児島県共同募金会発行の「令和7年台風第12号災害義援金(鹿児島県)」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「令和7年台風第12号災害義援金(鹿児島県)」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている鹿児島県共同募金会に送金し、送金された義援金については義援金配分委員会において配分基準等が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。なお、救援物資・物品の受付は行いません。

  • 2025.09.09

    令和7年8月大雨災害義援金について

    令和7年8月に発生した低気圧や前線による大雨により、各地で浸水や土砂崩れなど人的及び家屋への被害が発生し、石川県の1市、山口県の1市、熊本県の6市5町、鹿児島県の4市、秋田県の1市に災害救助法が適用されました。
    中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
    この度の災害により、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 「令和7年8月大雨災害義援金」
    募集期間 令和7年8月29日(金)~令和7年10月31日(金)
    ※被災県の状況に応じて期間を延長する場合があります
    義援金受入口座
    【金融機関】 三井住友銀行 東京公務部支店
    【口座番号】 普通預金 0162529
    【口座名義】 (福)中央共同募金会災害義援金口
    ※同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人中央共同募金会発行の「令和7年8月大雨災害義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「令和7年8月大雨災害義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている中央共同募金会に送金し、送金された義援金については義援金配分委員会において配分基準等が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。なお、救援物資・物品の受付は行いません。

  • 2025.09.09

    令和7年台風第8号に伴う災害義援金(沖縄県)について

    令和7年7月27日から28日にかけて沖縄大東島地方に襲来した台風第8号によって家屋等への浸水など多大な被害が発生し、南大東村及び北大東村に災害救助法が適用されました。
    沖縄県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
    この度の災害により、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 「令和7年台風第8号に伴う災害義援金」
    募集期間 令和7年8月4日(月)~令和7年12月26日(金)
    義援金受入口座
    【金融機関】 ゆうちょ銀行(郵便振替)
    【口座番号】 00970-1-213674
    【口座名義】 沖縄県共同募金会台風8号災害義援金
    ※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口における通常払込手数料は免除(ATMを除く)
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人沖縄県共同募金会発行の「令和7年台風第8号に伴う災害義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「令和7年台風第8号に伴う災害義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている沖縄県共同募金会に送金し、送金された義援金については義援金配分委員会において配分基準等が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。なお、救援物資・物品の受付は行いません。

  • 2025.07.30

    トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金について

    令和7年7月3日、トカラ列島近海を震源とする地震の群発により、鹿児島郡十島村に災害救助法が適用されました。
    鹿児島県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
    この度の災害により、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金
    募集期間 令和7年7月15日(火)~令和7年12月26日(金)
    義援金受入口座
    【金融機関】 ゆうちょ銀行(郵便振替)
    【口座番号】 00950-6-198657
    【口座名義】 鹿児島県共募トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金
    ※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口における通常払込手数料は免除(ATMを除く)
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人鹿児島県共同募金会発行の「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている鹿児島県共同募金会に送金し、送金された義援金については義援金配分委員会において配分基準等が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。なお、救援物資・物品の受付は行いません。

  • 2025.03.06

    大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金について

    令和7年2月26日からの岩手県大船渡市赤崎町地区を中心に発生した林野火災により、大船渡市に災害救助法が適用されました。
    岩手県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
    この度の災害により亡くなられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。




    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金
    募集期間 令和7年3月6日(木)~令和7年6月30日(月)
    義援金受入口座 【金融機関・店名】 岩手銀行 本店営業部
    【口座番号】 普通預金 2385503
    【口座名義】 社会福祉法人岩手県共同募金会大船渡市赤崎町林野火災災害義援金 会長 長山 洋
    ※岩手銀行窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)
    【金融機関・支店】 ゆうちょ銀行(郵便振替)
    【口座番号】 00190-0-325716
    【口座名義】 岩手県共募令和7年大船渡市赤崎町林野火災災害義援金
    ※ゆうちょ銀行窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人岩手県共同募金会発行の「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている岩手県共同募金会に送金し、送金された義援金については義援金配分委員会において配分基準等が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。なお、救援物資・物品の受付は行いません。

  • 2024.09.27

    令和6年能登豪雨災害義援金について

    令和6年9月21日からの大雨に伴う災害により、石川県内の3市3町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)に災害救助法が適用されました。
    この災害発生に伴い、石川県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
    この度の災害により亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。



    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 令和6年能登豪雨災害義援金
    募集期間 令和6年9月26日(木)~令和7年12月26日(金)
    義援金受入口座 【金融機関】 ゆうちょ銀行(郵便振替)
    【口座番号】 00170-7-732071
    【口座名義】 石川県共募令和6年能登豪雨災害義援金
    ※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人石川県共同募金会発行の「令和6年能登豪雨災害義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「令和6年能登豪雨災害義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている石川県共同募金会に送金し、送金された義援金については石川県災害義援金配分委員会において配分基準等が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます 。なお、救援物資・物品の受付は行いません。

  • 2024.08.09

    令和6年7月大雨災害義援金について

    令和6年7月24日からの大雨により、東北地方において洪水や河川氾濫等による人的及び家屋への甚大な被害が発生し、秋田県・山形県の市町村に災害救助法が適用されました。
    この災害発生に伴い、中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
     この度の災害により被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。



    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 令和6年7月大雨災害義援金
    募集期間 令和6年8月2日(金)~令和6年12月27日(金)
    義援金受入口座 【金融機関・支店】 三井住友銀行 東京公務部
    【種別・口座番号】 普通預金 0162529
    【口座名義】 (福)中央共同募金会
    ※同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人中央共同募金会発行の「令和6年7月大雨災害義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「令和6年7月大雨災害義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている中央共同募金会に送金し、送金された義援金については対象被災県(※)に設置される配分委員会構成組織において配分基準等が決定され、被災市町村を通して被災者へ配分されます。なお、救援物資・物品の受付は行いません。
    ※対象被災県…秋田県、山形県

  • 2024.01.05

    令和6年能登半島地震災害義援金について

    令和6年1月1日に発生した能登半島を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数の市町村に災害救助法が適用されました。
    この災害発生に伴い、中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
     この度の災害により亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。



    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 令和6年能登半島地震災害義援金
    募集期間 令和6年1月5日(金)~令和7年12月26日(金)
    義援金受入口座 【金融機関・支店】 三井住友銀行 東京公務部
    【種別・口座番号】 普通預金 0162530
    【口座名義】 (福)中央共同募金会
    ※同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
    ※全国銀行協会会員の銀行窓口からの振込手数料は無料
    【金融機関・支店】 ゆうちょ銀行(郵便振替)
    【口座番号】 00150-6-515791
    【口座名義】 中央共募令和6年能登半島地震災害義援金
    ※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口における通常払込手数料は免除
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人中央共同募金会発行の「令和6年能登半島地震災害義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「令和6年能登半島地震災害義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている中央共同募金会に送金し、送金された義援金については対象被災県(※)に設置される配分委員会構成組織において配分基準等が決定され、被災市町村を通して被災者へ配分されます。なお、救援物資・物品の受付は行いません。
    ※対象被災県…石川県、富山県、新潟県

  • 2023.09.27

    令和5年度台風第13号災害義援金について

    令和5年台風第13号に伴う災害により、茨城県、千葉県、福島県において人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数県の市町村に災害救助法が発令されました。
    この災害発生に伴い、中央共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施することになり、北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口においても、道民の皆様から寄せられる下記義援金募集に協力しておりますことをお知らせいたします。
     この度の災害により被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。


    【義援金受付場所】
     北海道共同募金会及び各市町村共同募金委員会窓口

    【直接振込する場合】

    募集義援金名 令和5年台風13号災害義援金
    募集期間 令和5年9月20日(水)~令和5年12月31日(日)
    義援金受入口座 【金融機関・支店】 三井住友銀行 東京公務部支店
    【種別・口座番号】 普通預金 0162596
    【口座名義】 (福)中央共同募金会
    ※同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
    義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、各金融機関等での振込金受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
    ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、社会福祉法人中央共同募金会発行の「令和5年台風13号災害義援金」募集要綱も、確定申告時にあわせて必要です。

    ●「令和5年台風13号災害義援金」募集要綱(PDF)

    北海道共同募金会及び道内市町村共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、全額、義援金募集を行っている中央共同募金会に送金し、送金された義援金については対象被災県に設置される配分委員会構成組織において配分基準等が決定され、被災市町村を通して被災者へ配分されます 。