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共同募金会への寄付には、税制上の優遇措置があります。
おもいやりをかたちに
- 赤い羽根の共同募金会に対する寄付金は税制の上でも優遇されています。
- 共同募金会には次の税制上の優遇措置が講じられています。
- 個人からのご寄付の場合は所得税法および地方税法上の寄付金控除が受けられます。
- 法人からのご寄付の場合は、その全額が損金として算入できます。
- 赤い羽根の共同募金運動期間は、毎年10月1日からですが、共同募金会は、年間を通じて皆様からのご寄付を受け付けています。
税法上の優遇措置
税法上の優遇措置の内容
- 都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄付に対する優遇措置の対象団体」となっています。その優遇措置は、個人からの共同募金会への寄付金は、所得税については「寄付金控除」の、住民税については「寄付金額控除」の対象とされています。また、株式会社など法人からの共同募金会への寄付金は、「全額損金算入」とされています。
- 個人の寄付
- 寄付金額が2千円を超える場合、所得税の『寄付金控除』の対象となり、また寄付金額が5千円を超える場合、住民税の『寄付金税額控除』の対象となっています。
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所得税の寄附金控除額 寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-5千円 -
住民税の寄付金税額控除額 {寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-5千円}×10/100
- 法人の寄付
- 株式会社などの法人の場合は、寄付される金額について「全額損金」とすることができます。
共同募金会への寄付には感謝状の贈呈
- 寄付をされた方には、共同募金会ごとの基準に基づいて、寄付された額より感謝状の贈呈を行なっているところもあります。全国的には、次の寄付が贈呈の対象となります。
- 個人からの寄付
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20万円以上 中央共同募金会会長感謝状 50万円以上 中央共同募金会会長感謝楯 100万円以上500万円未満 厚生労働大臣感謝状
- 法人・団体からの寄付
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60万円以上 中央共同募金会会長感謝状 100万円以上 中央共同募金会会長感謝楯 300万円以上1,000万円未満 厚生労働大臣感謝状 - (注)個人が500万円以上、企業が1,000万円以上の寄付を行なった場合、褒章制度があります。
遺贈によるご寄付について
- 相続財産を共同募金会にご寄付いただく場合、その財産相続には相続税はかかりません。
- 「赤い羽根」でパソコン検索ができます。あなたの寄付金があなたのまちでどのように役立てられているか、具体的な内容がご覧いただけます。

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